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下記のような場面で不動産鑑定評価をご活用ください。

1.相続 相続時の不動産評価は、基本的に相続税路線価に基づいて行われます。しかし、地価の下落が激しい場合や、相続不動産が広大地であった場合等、路線価に基づく評価額よりも時価が低いと考えられる場合には、鑑定評価による時価をもって申告をすることにより節税効果が期待できます。 また、相続財産の分配においても、鑑定評価を行うことにより公平な分配を行うことができます。
2.交換 譲渡所得の特例の適用を受ける要件の一つに、「交換差金等が、いずれか高い方の価額の20%以下であること」とあります。この場合、交換する不動産の価額を鑑定評価によって求めることができます。
また、等価交換方式によりビルやマンション等を建設する場合にも、課税上の特例があります。このとき、地権者が提供する土地等の譲渡価額や取得するビル床等の価額を鑑定評価により求めることが可能です。
3.現物出資 会社設立や増資時における金銭以外の財産の出資が現物出資です。現物出資の目的である財産が不動産の場合には、不動産鑑定評価が必要となります。
4.非上場株式 非上場会社の株式を特殊関係者へ譲渡したり、非上場会社を譲渡する際、その会社が保有する不動産の時価は、鑑定評価によることが可能です。
5.合併 会社の合併比率を算定したり、合併会社・被合併会社の株式を評価する際、その会社が保有する不動産の時価は、鑑定評価によることが可能です。
6.負担付贈与 不動産を負担付贈与により取得した時は、その不動産は時価で取得したものとみなされます。この時価は鑑定評価によることが可能です。
7.代物弁済 代物弁済により不動産を譲渡する時、その不動産は時価によって譲渡されたものとみなされます。この時価は鑑定評価によることが可能です。
8.減損会計 減損損失を認識すべきと判定された不動産は、帳簿価格を回収可能価額まで減額することとなります。この際の回収可能価額は原則的に鑑定評価によることとされています。 また、重要性の低い不動産については合理的な算定による価額でも良いとされており、この場合には簡易評価によることも可能です。
9.関係会社間等の売買・賃貸 関係会社間の不動産の取引価格や賃料は、恣意性を排除するために鑑定評価額を用いる事が望ましいです。
10.地代・家賃 土地又は建物の賃貸借において、地代・家賃について争いが起こる場合があります。このような場合、鑑定評価により客観的な地代・家賃を求めることができます。
11.立退料・借家権 古い建物や開発エリア内の借家人は家主から立ち退きを求められることがあります。借家権は、賃貸借契約の内容や経緯による個別事情が強く、相場の把握が困難です。そのため、立退料・借家権価額の算定には鑑定評価が有用です。
12.民事再生・会社更生 民事再生法や会社更生法においては、財産評定や更生担保権目的物の評価、担保権消滅請求時の評価において鑑定評価が必要とされます。
13.特殊不動産評価 以下のような不動産の評価については、相場の把握が難しく、また、主に事業収益に基づく収益価格の算定が必要となり、鑑定評価が有用です。 ホテル、旅館、レジャーホテル、ゴルフ場、採石場、墓地、病院、老人ホーム、遊園地、アミューズメント施設、大規模ショッピングセンター、工場財団、ウェディングホール、セレモニーホール、デパート等。

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